本刈払機は、松原下自治会が所有し、松原下公民館に保管する。本刈払機を使用するときは、3 日前に自治会長に申し出て許可を受けるも のとする。 また、貸し出し帳簿(別冊)に必ず必要事項を記入することとする。本刈払機を使用するもの又は、その責任者は使用後の点検、清掃をして 自治会公民館に格納するものとする。万一作業中(自治会活動を除く)事 故などが生じた損害は使用者が、その責任を負うものとする。本刈払機を使用するとき(自治会活動は除く)は、次の使用料を支払うも のとする。1回 200円 (但し、燃料などは自治会が確保することとする。)本刈払機の修理などは、使用料金、その他雑収入で賄う。不足するときは、 自治会総会の承認を得て、自治会の援助を受けるものとする。
草払機使用規則
自治会情報
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